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自転車も左

 今日から道路交通法が改正され、自転車が路側帯を走る際には他の車両同様左側通行をすることが義務付けられ、罰則規定も設けられました。違反すると懲役3ヶ月以下、または5万円以下の罰金に処せられます。

 路側帯とは「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。」と定義されており、本来は歩行者の通行を確保するための区域であったことになります。ただし、現実問題としてここを自転車が通らなければ自動車の通行に支障が発生することから、自転車も通過できることになっていました。これまでは自転車の走行の方向については規定がなかったために事故が多発していたのが、今回の改正の要因になっています。

 確かに自転車は車両でありながら免許を要しない子どもでも乗れる物であり、それなりの速度が出て事故を起こせば死傷者もでるという中間的な乗り物です。歩行者と同じ場所を走ることは危険が多く、実際に多くの事故が発生しています。自転車同士の事故も多発しているといいます。今回の法改正はその意味では効果を期待できるものです。

 ただし、法律の改正に関してどれだけの人が理解しているのかはかなりあやしいのではないでしょうか。路側帯ではなく車道においても逆走する自転車をしばしば見かけます。そもそも路側帯の設置状況や実際の路面の状況などを個々に考えてみると、法律がそのまま遵守できるものなのかについても考えてみなくてはなりません。

 私は週末に国道を自動車で走る機会がありますが、車道をさっそうと走る自転車を数多く見かけるようになりました。都心と郊外を結ぶ道で多く見られるのは通勤者なのかもしれません。彼らのほとんどは交通規則を守り、信号でも停止します。もちろん逆走など絶対にしません。自身の健康のためか、地球環境への配慮か、趣味かそれは分かりませんが、いずれにしても羨望の念を含んだ好感をもちます。

 そんな彼らを追い越す時でさえ、私は不安になります。自転車は風や路面の状況の影響を受けやすいので転倒したり、ふらついたりするのではないかと思うのです。思わぬ事故に巻きこまれたり、巻き込んだりする危険性がかすめます。歩道を走ってほしいと思うこともあります。

 理想的には自転車の専用ラインを整備するべきなのでしょう。新しく作る道路は自動車だけではなく、自転車の走行を考慮して設計するべきなのです。雨水を逃がすためにどうしてもかまぼこ型にならざるをえない路面も、自転車の走行を考慮してそれが周縁部で角度を持ちすぎないようにすることも大切な配慮ではないでしょうか。車道と歩道の区別がない狭い道の路側帯を走る自転車にとっては実はこれが一番大きな問題であると思います。

 今回の改正道路交通法がきっかけになって自転車の利用に関する認識が国民全体に高まることを期待しています。