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殺人罪に時効は必要か

 三浦和義氏がサイパンでアメリカのロサンゼルス市警に逮捕され、身柄を拘束されました。いわゆるロス疑惑事件は、1981年におきた殺人事件に端を発するものです。三浦氏の当時の夫人一美氏が銃撃され、その後死亡し、和義氏も負傷した事件に、保険金詐欺を目当てとしたものではないかという疑惑がかかったものです。この事件を複雑にしたのは当時のマスコミの行過ぎた報道でした。事件をスキャンダルとして扱いすぎたため、人権侵害や誤報道という失態を重ねたのです。事件の真相は分からないまま、2003年に最高裁判決で三浦和義氏の無罪が確定しました。地裁段階では無期懲役、高裁で逆転無罪だったのです。
 日本において判決が出た以上、三浦氏は無罪ということになります。すでに当時の刑事訴訟法が定める公訴時効の15年は過ぎていますので、その意味でも過去の事件です。私は法律は専門ではありませんので、間違っていたら訂正していただきたいのですが、現在(平成17年以降)の刑事訴訟法では死刑にあたる罪の公訴時効は25年だそうです。
 ところが、カリフォルニア州には殺人罪に時効が存在しません。今回のロサンゼルス市警の取った措置は、三浦氏がアメリカ領に入ったことにより、アメリカ法制下での裁きを受けることになったわけです。三浦氏を有罪とする確信があるのでしょうか。私は彼が真犯人かそうでないかについてはまったく分かりません。もし無罪ならば著しい人権侵害になり、有罪ならば日本の警察や法曹界の欠点を露呈することにつながります。印象的なのは久しぶりに画面に映った三浦氏の姿でした。すっかり年老いた容貌に時間の流れを感じました。
 さて、私は今回の事件から凶悪犯罪の時効に関して疑問を持ちました。25年逃げ切れば罪が消えるわけではありません。それが50年でも100年でも同じです。犯人はその人生の終わるまで罪を償う責任を負うのではないでしょうか。法律はその成立にさまざまないきさつがあり、多方面への配慮があると聞きますので、話は単純ではないことは察することができます。専門家のご意見をお聞きしたい気がします。